外国人技能実習制度とは
開発途上国の青壮年労働者を一定期間受入れ、技能・技術または知識を習得させることにより、開発途上国への技術等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力、国際貢献の重要な制度です。
送り出し国と機関
中国 | 江蘇省建設集団有限公司 所在地:中国南京市雲南露31-1号 |
ミャンマー | ARIAM TECH 所在地:1(A)44,Mya Thidar Housing,Ward11,S/Okkaiapa,Yangon,Myanmar |
ベトナム | NHAN DAT-KESA JOINT STOCK COMPANY 所在地:Vietnam Hung Yen khoai Chau Khoai Chau |
実習職種と在留期間
技能実習制度は「技能実習1号」、「技能実習2号」、「技能実習3号」で構成され、在留期間は最長5年です。
技能実習2号、3号に移行出来る対象職種は、機械・金属・食品などの製造業、建築業、農業、漁業など77職種・137作業です。(2017年10月現在)
〇第1号技能実習開始までの流れ
〇第2号技能実習開始までの流れ
〇第3号技能実習開始までの流れ
滞在期間と受け入れ人数
企業の常勤職員数 (法人毎) |
技能実習1号(1年目) の受け入れ人数枠 |
301人以上 | 申請者の常勤職員 総数の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15名 |
101人以上200人以下 | 10名 |
51人以上100人以下 | 6名 |
41人以上50人以下 | 5名 |
31人以上40人以下 | 4名 |
30人以下 | 3名 |
(例)受け入れ枠が3名の企業で、毎年3名ずつ受け入れた場合
1期生 | 2期生 | 3期生 | 4期生 | 合計 | |
1年目 | 3名(1号) | 3名 | |||
2年目 | 3名(2号) | 3名(1号) | 6名 | ||
3年目 | 3名(2号) | 3名(2号) | 3名(1号) | 9名 | |
4年目 | 3名(2号) | 3名(1号) | 3名(1号) | 9名 |
加入資格
○中小企業協同組合法に規定された中小企業法人及び個人事業(地区、業種については下記参照)で理事会で承認された企業
【地区】 | 東京都、千葉県、茨城県、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県 |
【業種】 | 一般土木建築事業、建築工事業、大工工事業、鉄筋工事業、鳶工事業、左官工事業、塗装工事業、防水工事業、内装工事業、管工事業、電子部品・デバイス・電子回路製造業 |
※地区外、業種非該当の方は、組合までお問い合わせください。
出資金及び賦課金
正会員・・・出資金5口(50,000円)以上、賦課金5,000円/月
賛助会員・・・年会費100,000円
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